マリは、西アフリカに位置する内陸国で、その豊かな歴史、文化の多様性、経済的潜在能力で知られています。政治の不安定さや治安上の課題といった困難にもかかわらず、マリの経済は主に農業、鉱業、貿易によって推進されています。ビジネス活動が拡大し、外国からの投資が進む中、マリの税制環境、特に源泉徴収税制度を理解することは、現地企業や国際企業にとって極めて重要です。
**マリにおける源泉徴収税制度**
源泉徴収税は、マリ政府が所得源で税金を徴収するために使用する仕組みです。給与、配当金、利子、特許権や商標の使用料、マリで提供された非居住者へのサービスの支払いなど、さまざまな所得形態に適用されます。徴収された資金は、マリの税務当局に送金され、効率的な税金徴収とコンプライアンスを確保します。
**源泉徴収税のカテゴリーと税率**
マリでは、支払いの性質と受取人に基づいて異なる源泉徴収税のレートとカテゴリーが適用されます。以下は主なカテゴリーです。
1. **配当金**: 居住者および非居住者の株主への配当には、通常10%の源泉徴収税が適用されます。ただし、他の国々と税務条約がある場合は異なることがあります。
2. **利子**: 居住者への利息支払いには7%の源泉徴収税が適用されますが、非居住者への場合は15%に増加します。再び、税務条約によって税率が引き下げられる場合があります。
3. **ロイヤルティー**: 非居住者へのロイヤルティー支払いには通常15%の源泉徴収税が課されます。これには知的財産、特許権、商標の使用料などが含まれます。
4. **技術サービス料**: マリで提供された技術支援および管理料の支払いは、通常、非居住者に対して15%の源泉徴収税が適用されます。
5. **専門家料**: マリで提供されたサービスに対する非居住者専門家の料金は、16%の源泉徴収税が課されます。
6. **給与および賃金**: 雇用主は、従業員に支払う給与について、所得水準に応じた累進税率に基づいて源泉徴収を行う義務があります。
続きます。