マレーシアにおける個人と法人の課税の主な違い

マレーシアは、活気ある東南アジアの国であり、現代産業と伝統的な商業慣行が融合したダイナミックな経済を誇っています。戦略的な立地、熟練した労働力、ビジネスにとって有利な環境が整っており、個人や法人の双方にとって魅力的な目的地です。マレーシアの経済環境に関与する上で重要な点の1つが、課税制度の理解です。この記事では、マレーシアにおける個人および法人課税の主な違いについて掘り下げ、居住者や事業主のために包括的な概要を提供します。

**個人課税**

所得税率
マレーシアの個人所得税は段階的に適用されます。税率は個人の総課税所得に応じて0%から30%まで変動します。居住者と非居住者は異なる税率が適用され、非居住者は通常、国内で得た所得に対して30%の固定税率がかかります。

納税居住地状態
個人がカレンダー年に少なくとも182日間マレーシアに滞在している場合、その個人は納税居住者と見なされます。納税居住者はさまざまな税控除やリベートを享受できますが、非居住者はそのような恩恵を受ける資格がありません。

控除と控除
マレーシアの納税居住者は、複数の種類の控除や控除を請求できます。自身、配偶者、子供向けの個人控除や、教育、医療費、雇用機会省庁(EPF)および他の承認済み退職基金への拠出に対する控除が含まれます。

申告要件
個人は、非ビジネス所得を持つ居住者にはフォームBE(居住者向け)、およびビジネス所得を持つ居住者にはフォームB(居住者向け)を使用して個人所得税申告を提出する必要があります。 非ビジネス所得の場合の年間締め切りは4月30日、ビジネス所得の場合は6月30日です。

**法人課税**

法人税率
法人は通常、課税対象所得に対して24%の固定税率が適用されます。ただし、決定的な所得2.5百万リンギット以下の中小企業(SME)は、課税対象所得の最初のRM600,000に対して17%の軽減税率を享受し、残りの所得は標準税率24%で課税されます。

税優遇措置
マレーシアはビジネスの成長や外国からの投資を奨励するために様々な税優遇措置を提供しています。これらの優遇措置には、税優遇期間、再投資手当、製造業、バイオテクノロジー、観光など特定の産業に対する免除が含まれます。